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住宅ローン減税の行方

こんにちは、アーキテクトの福本です。
すっかり暖かくなってきましたね。
ノモトホームズのお庭の木々にも少しずつ若葉が見えるようになってきました。


政府は昨年の年12月27日に「令和7年度税制改正大綱」を公表しました。
住宅にまつわる税金については皆様気になるところでしょう。
令和7年度がはじまり、
国土交通省のホームページも更新されましたので
まとめてみました。
※参照した資料
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

住宅ローン減税とは?

住宅を購入するために借りたローンに対して、
一定の条件を満たす場合に所得税や住民税が控除される制度です。
歴史は古く、1972年に始まりカタチを変えながら現在に至ります。

大枠としては、下記のようになります。
返済期間: 10年以上の住宅ローンが対象。
控除率: 年末の住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除。
控除期間: 入居した年から最長13年間。
対象: マイホームの購入・新築または増改築。
要件: 住宅の面積や居住年数などの条件を満たす必要がある。
※所得の制限等諸条件があります。

2024年度税制改正大綱において大きな改正

昨年度は大きく制度が見直されたことが記憶に新しいですね。

具体的には下記のようになります。
●省エネ基準の適用
省エネ基準を満たさない新築住宅および買取再販住宅は控除の適用外。
●借入限度額の引き下げ
新築・買取再販住宅の借入限度額が引き下げられた。
●床面積要件の緩和措置延長
新築住宅における床面積要件の緩和措置が延長された。
●控除の拡充
子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が拡充された。

2025年度税制改正大綱ではどうなるのか?

結論から言うと、2025年度の税制改正大綱でも住宅ローン減税は維持されました。

借入の限度額や、子育て世代への支援等も基本的には維持されています。
とりあえず、ひと安心ですね。
床面積やそれにかかる所得要件が変更されていますが、
一般的な住宅であれば、多くの場合が床面積が50㎡を超えてくるので
影響がある方は少ないかもしれませんね。

住宅は決して安い買い物ではありません。
各種制度を利用し、少しでも負担を抑えていただければと思います。

福本 純也JUNYA HUKUMOTO
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